退職金ゼロ「不利益変更には具体的説明と同意必要」最高裁

合併に伴い退職金がゼロになったのは不当であるとして、山梨県民信用組合の元職員12人が同組合に計約8,000万円の支払いを求めていた訴訟の上告審判決で、最高裁(第二小法廷)は、「労働条件を労働者に不利に変更する場合は、形式的な署名押印だけでなく、変更によりどのような不利益があるかなどを雇用主から具体的に説明して同意を得る必要がある」とする初判断を示した。

「署名すれば合意したことになるとわかったはず」等とした一、二審の判決を破棄し、東京高裁に審理を差し戻した。
〔関連リンク〕
 退職金請求事件(平成28年2月19日 第二小法廷判決)
      http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/085681_hanrei.pdf