男性の育児休業促進政策の全容が明らかに

社員が育休を取ると、中小企業の場合は1人目に60万円(大企業は30万円)支給し、2~5人目は企業規模を問わず15万円を支給する。

3月末までに雇用保険法施行規則を改正し、各都道府県の労働局に通知を出す見込み。
〔関連リンク〕
 平成28年度予算案の両立支援等助成金
   http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000112275.pdf